取引先が売掛金を支払ってくれない,不動産の賃借人が家賃を支払ってくれないなど,会社を経営するうえでいかに金銭を回収するかについては悩みの種が尽きないものと思います。
何度請求してものらりくらりとかわされ,いつの間にか連絡が取れなくなり結局回収できなかった,というようなご経験もあるでしょう。
そのようなとき,当事務所にご依頼いただければ,貴社に代わって債権回収を行います。

内容証明郵便

会社名でいくら通知を出しても反応がない場合でも,弁護士名で未払い金の支払いを求める内容証明郵便を送付すると,弁済が実現する場合があります。

訴訟

債務者が任意での支払いに応じない場合は,訴訟による解決を図ることとなります。
訴訟を提起することで,債務者が裁判所に出頭し,和解により早期解決することができる場合もあります。

強制執行

支払を命じる判決が出ても債務者が弁済をしない場合は,債務者の資産等を差し押さえる強制執行手続により債権回収を行うことができます。

債権回収においては,債権が消滅時効にかからないか常に注意をする必要があります。
また,消滅時効までは余裕があっても,債務者が破産したり,夜逃げをしてしまうと結局回収ができなくなってしまうため,迅速な対応が求められます。
何度請求しても応じない,リスケジュールをしたが再度期限を破られたというような場合には,当事務所までご相談ください。