・離婚をしたいが,相手が話し合いに応じてくれない。
・離婚を求められているが,離婚をしたくない。
・離婚をすることについては合意ができているが,具体的な条件が全然まとまらない。
・相手が浮気をしていることが判明した。
・別居・離婚をしたいが先立つものがなくて実行できない。
・離婚後に養育費を支払ってもらえない。
・離婚後,子供と全く会わせてもらえない。

結婚後,様々な理由により夫婦関係に問題が生じるということも少なくありません。
今や,日本では3組に1組の夫婦は離婚をするとも言われております。

もちろん,円満に離婚が成立するに越したことはないですが,離婚の際には,親権,養育費,財産分与,慰謝料,面会交流など,様々なことを取り決める必要があり,感情的にこじれてしまった当事者間でうまく調整できないということも多いと思います。
そのようなとき,面倒だからと条件調整することをあきらめてしまっては,一生後悔することにもなりかねません。
離婚を検討しだしたら,または相手から離婚を求められたら,まずは弁護士にご相談ください。
当事務所では,100件以上の家事事件を解決してきた弁護士が在籍しており,適切なアドバイスをするとともに,必要に応じてご本人の代わりに問題解決をいたします。

離婚について

離婚は,当事者が合意をすれば成立します。
一方で,離婚に応じない当事者がいる場合は,以下の道筋をたどることになります。

・協議:当事者間で直接話し合いをすることによって問題解決を図る。
・調停:家庭裁判所の調停手続を利用し,間に第三者を置いての話し合いによる問題解決を図る。
・訴訟:調停でも話がまとまらない場合に,裁判所に離婚の成否及び条件について判決を下してもらう。

上記のどの段階においても,弁護士にご依頼いただければ,経験に基づき速やかにかつご希望に沿った解決のお手伝いができます。

お子様のことについて

親権

離婚にあたって,未成年のお子様がいる場合,夫婦のいずれが親権者となるかを決めなければなりません。
話し合いによっても解決ができない場合には,裁判所に判断をしてもらうことになります。
裁判所は,諸々の事情を総合的に考慮して判断をすることとなりますが,ご自身が親権者となることを望む場合には,どのような主張をするか,また事前にどれだけの準備をすることができたかが重要になってきます。
このとき,いずれがお子様を監護しているかというのも非常に重要な考慮要素となるため,相手が子供を連れ去って別居をしたような場合には,離婚手続の前に,まずはお子様を取り戻す裁判手続を先行させることもあります。

面会交流

離婚によって親権者ではなくなったとしても,お子様と面会することができなくなるわけではありません。
ただ,親権者となった側が,面会することを拒絶するということも少なくありません。
そのようなときに,そもそも面会交流が認められるのか,認められるとしてどのくらいの頻度,内容での実施ができるのかということは,専門家でなければなかなかわかりません。
親権者が頑なに面会の実施に応じない場合には,裁判所での手続による解決の検討も必要となります。

離婚と関係する金銭的な問題について

婚姻費用

婚姻の継続中,収入の少ない側は多い側に対して婚姻費用(生活費)の支払いを請求することができます。
婚姻費用の金額については,双方の収入を基に算定表という裁判所が作成した表を基に決めることが多いですが,私立の学費など特別の出費がある場合には,それ以外の要素も考慮することとなります。
婚姻費用は,それを求める調停を申し立てるまでの間の分については回収できないことも多く,迅速な対応が求められます。

養育費

離婚後,お子様の養育費をどのように分担するかは重要な問題となります。
これについても算定表が参考とされることが多いですが,事情によっては算定表以上に請求することができる場合もあります。
離婚後支払われなくなることも多く,そのような場合には裁判手続を検討する必要があります。

財産分与

結婚をした後に築いた財産については,離婚時に財産分与として清算を求めることができます。
目に見える現金・預金だけでなく,不動産や自動車,生命保険の解約返戻金,将来支払われる退職金なども対象になる場合があるので,慎重に検討する必要があります。
財産分与は,離婚時,もしくは離婚後2年以内であれば求めることができます。

年金分割

企業や公共団体等に勤めている場合,厚生年金や共済年金に加入しています。
一方の支給額が多い場合には不公平となるため,婚姻期間に相当する部分については,分割を求めることができます。
年金の支給時になって初めて効果が現れるため,忘れがちな手続ですが,特に婚姻期間が長い方にとっては支給を受けられる年金額が大きく変わってきてしまいます。
離婚時,もしくは離婚後2年以内であれば請求をすることができます。