・家族や知人が逮捕されてしまったが,何をしてあげられるかがわからない。
・逮捕された場合のその後の手続について知りたい。
・警察から呼び出されたが,行かなければならないか教えてほしい。
・犯罪をしてしまったが,どうしても前科を残したくない。
・起訴されたが,少しでも刑を軽くしたい。

周りの方が突然逮捕されてしまったような場合,どのように対応すればよいのか全くわからないものと思います。
刑事事件は,どれだけ早く対応できるかによって,その後の流れが大きく変わってきます。
刑事事件に関しお困りごとがありましたら,当事務所にご相談ください。

ご家族が逮捕されてしまった場合

警察に逮捕されると,最長72時間の身体拘束受けることとなり,その後勾留決定がされると,さらに最大20日間の身体拘束を受けることとなります。
この72時間の間は,基本的にご家族等の面会はできませんし,その後の勾留の間も面会できるのは平日の日中に短時間だけとなります。
弁護士であれば,原則としていつでも面会や差し入れをすることができ,詳しい事情を聞いたり,取り調べに対する準備をすることができます。
また,検事,裁判官に働きかけることで,早期釈放ができる場合もあります。
会社にお勤めの場合,3日程度であれば逮捕の事実を隠しておくことができるかもしれませんが,それ以上となると正直に打ち明けざるを得なくなるでしょう。
勾留となるか否かで社会的にも大きな違いが出てきますので,ご家族や知人が逮捕されてしまった場合は,すぐに当事務所にご相談ください。

示談について

刑事事件においては,被害者との間で示談ができるかどうかが非常に重要になってきます。
比較的軽微な犯罪で,前科等もない場合には,被害者と示談をすることができれば不起訴となるケースも多くあります。
起訴が避けられなかったとしても,示談を成立させることで刑を軽減することが期待できます。
ただ,被害者の方も被疑者本人やその関係者と直接連絡を取ることを嫌がりますし,連絡先がわからない場合,警察や検察は弁護士以外に連絡先を教えることはしません。
また,被害をうけてから時間が経つと,被害者の方もなかなか示談に応じてくれなくなるということもありますので,早期に弁護士にご相談ください。

警察からの呼び出しがあった場合

警察から呼び出しを受けた場合,応じるかどうかは自由ですが,応じないままでいると逮捕されてしまう可能性があります。
呼び出しに応じるにしても,どのように対応すればよいか,自身の身を守るためにはどうしたらよいか,初めてではわからないかと思いますので,事前に弁護士までご相談ください。