・収入が減り借金の返済が滞るようになってきた。
・借金返済のために借入を重ね,際限なく借金が膨らんでいってしまった。
・利息の返済だけで精いっぱいで借金が全く減らない。
・借金を返すのが厳しくなってきたけど,持家を残したい。
・長年消費者金融を利用しており,過払い金が生じているか調べたい。

借金問題を解決する方法として,債務整理手続があります。
一人でお悩みにならず,王子総合法律事務所にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が依頼を受け,受任通知を貸金業者に送付すると,取り立てがストップし,直接連絡が来ることもなくなります。
その後,任意整理,自己破産,個人再生など,個々人にあった解決方法をとることで,借金問題のお悩みを解消することができます。
長年借入と返済を繰り返していた方の場合は,払いすぎた利息(過払い金)を取り戻し,借金が無くなるだけでなく財産を築くことができる場合もあります。
王子総合法律事務所は,借金問題の初回相談料が0円のため,お気軽にご相談ください。

任意整理

任意整理とは,各債権者との間で,借金の減額や利息のカットなどの交渉を行うことで,毎月の返済額を減額する手続です。
弁護士が代わりに交渉をすることで,ご本人様では獲得するのが難しい条件を得ることもできます。
長年弁済を続けていた場合,債務が大幅に減少したり,払いすぎた利息を返してもらえることもあります。
個別の債権者と交渉をするため,お持ちの不動産や自動車などを残すこともできます。

自己破産

自己破産とは,裁判所で手続をすることで,借金の支払義務を免除してもらう制度です。
お持ちの資産を清算する必要がありますが,自己破産が認められると,借金の支払義務がすべて免除されます。
もちろん毎月の弁済もなくなり,新たな人生をスタートし,貯蓄を作ることもできます。
自己破産というと怖い印象をお持ちになるかもしれませんが,ご相談に来ていただけたら,そのメリット・デメリットについて,詳しくご説明いたします。
弁護士に依頼をしたときから取り立ても止まるため,平穏な日常生活を送ることができるようになります。

個人再生

個人再生とは,裁判所の関与のもと,借金を減額して分割返済する再生計画案を認可してもらい,残りの借金について免除してもらう制度です。
個人再生手続が認められると,借金が5分の1から10分の1にまで減額することとなります。
住宅資金特別条項を利用すれば,住宅ローンが残っている自宅を残すこともできます。