会社の経営状態が悪化してきたとき,経営努力だけでは乗り越えられない場合があります。
放っておくとどんどんと状況が悪くなっていく一方ですので,会社の再建が可能なのか,もしくは破産という選択肢を取るべきなのか,判断をするためにも早期に弁護士に相談することをおすすめします。

法人破産とは

破産とは,負債と資産を清算する手続です。債務超過や支払不能となり,そのままでは負債が支払えなくなったときに,手持ちの資産で負債を可能な限り支払い,清算を行うこととなります。
法人破産の場合,会社は消滅することとなります。この場合,必ずしも経営者も一緒に破産をしなければならないわけではありませんが,会社の借入について個人保証をしている場合には,保証債務の履行が難しく,同時に破産をすることが多くなっています。
裁判所に破産の申し立てを行うと,破産管財人が選任され,資産や債務を調査し,清算を行うことになります。

法人破産をする場合,申し立てをするための弁護士費用に加え,裁判所に予納する一定の金額を準備しなければなりません。
そのため,会社の取引が全くなくなってから破産を検討すると,破産のための費用を捻出するのに非常に苦労することになります。
営業の継続中にご相談いただければ,売掛金が入ったタイミングで申し立てをするなど,費用捻出についてのご相談をすることもできますので,お早めにご相談ください。

民事再生とは

民事再生とは,債務者の抱えている債務を圧縮して,圧縮された負債を完済することにより,債務者が再生するための手続です。
民事再生をすると,債権者の同意を得て,負債を大きく圧縮できるため,会社をつぶさずに維持することも可能です。
税金などの未納が少なく,圧縮されれば債務の支払いが継続できそうな場合には,破産ではなく民事再生手続を選択し,会社経営を続けることも検討できます。