・他の相続人が遺産に関する情報を独り占めしている。
・遺産の分け方について意見が分かれ収拾がつかない。
・他の相続人が,生前に被相続人から多額の援助を受けており,不公平だ。
・遺言書があり,自分の取り分が全くなかった,または著しく少なかった。
・他の相続人から調停の申し立てをされた。
・他の相続人と顔も合わせたくない。
・親の財産形成に貢献しており,そのことが考慮されるべきだ。
・遺言書を作成したいが何を書けばよいかわからない。
・自分の死後に子供たちに争いが生じないようにしたい。

遺産分割は感情的な問題も絡み,当事者間だけではなかなか解決ができないこともあります。
当事務所では,100件以上の家事事件を解決してきた弁護士が在籍しております。円滑に,また早期に解決をするために,弁護士がお力になれることも多いため,お困りのことがありましたら当事務所にご相談ください。

遺産分割

ご家族が亡くなられた際,遺言書がなければ,遺された財産をどのように分けるのかについて,お話し合いをする必要があります。
法定相続分という,各相続人が受け取ることができる割合は決められていますが,実際にどのように分けるのかについては意見が分かれ,なかなか合意ができないということもあります。
生前に家族の誰かが多大な援助を受けていたり,家族の誰かが亡くなった方の財産形成を助けていたような場合には,そのことも反映させなければなりません。

話し合いで決着しない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て,第三者を間に挟み話し合いを続けることとなりますが,それでも解決できない場合には裁判所に審判という形で分け方を決めてもらうこととなります。
そのような場合,解決まで数年かかるということもよくありますし,専門的な知識がないと本来もらえるべきものもらえないという結果になるということもあります。
弁護士にご以来いただければ,その過程すべてをサポートすることができます。

遺言書の作成

遺言書がない場合,配偶者が半分を相続し,残りの半分を子供たちが平等に分けることとなります。
その割合を変えたり,特定の不動産を誰かに遺したいというような場合には,遺言書を作成することが必要となります。
ただ,遺言書には法律で定められた要件があり,それを満たさないと無効になってしまい,ご意向を反映できないという結果になることもあります。
そのようなことのないよう,遺言書を作成される際には,専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所では,遺言書を作成したいという方のご意向を時間をかけて聞き取り,遺された方の間で紛争とならないような方法をご提案し,遺言書作成をお手伝いしております。

遺留分の請求

亡くなったご家族が遺言書を作成しており,その中で自分の取り分が全くない,もしくは著しく少ないという場合でも,すぐに諦める必要はありません。
法律上,遺留分という最低限相続できる権利が決められており,それを侵害されている場合には取り戻すことが可能です。
ただ,この請求は,遺留分が侵害されていることを知ってから1年が経つと時効となってしまうため,急いで手続をする必要があります。
遺言書が作成されていて,それがご自身にとって不利なものであることがわかった場合,まずは当事務所にご相談ください。